1947-08-23 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第13号
なお右のほかこの生命保險中央會法及び損害保險中央會法の廢止前になした行為に對する罰則の適用についても、生命保險中央會法及び損害保險中央會法は、その廢止後も效力を有することと規定したわけであります。右三點を要約いたしまして、次のごとく修正したいと思います。 第九條第二項を次のように改める。
なお右のほかこの生命保險中央會法及び損害保險中央會法の廢止前になした行為に對する罰則の適用についても、生命保險中央會法及び損害保險中央會法は、その廢止後も效力を有することと規定したわけであります。右三點を要約いたしまして、次のごとく修正したいと思います。 第九條第二項を次のように改める。